販促担当者が知っておきたい販促(消費者)キャンペーンの手法と事例
2025年4月4日
テレビや街頭広告、SNSなどで、さまざまなキャンペーンを見かけます。キャンペーンといえば、かつては、はがき応募が主流でしたが、近年のデジタルツールの進化により、Webサイト、アプリ、SNSなど多様な媒体が活用され、それに伴い、キャンペーンの手法も大きく広がっています。では、現在はどのようなキャンペーンが実施されているのでしょうか。
キャンペーンとは?
キャンペーンとは商品やサービスの認知度を上げ、販売を促進するためのマーケティング活動です。主に「商品・サービスの認知拡大」「売上拡大」「新規顧客の獲得」「市場調査」といった目的で行われます。キャンペーンは主に「オープンキャンペーン」と「クローズドキャンペーン」の2種類に分類されます。
オープンキャンペーンとは?
ウェブサイトやSNSなど、誰でも参加できるよう、広く公開されているキャンペーンです。多くは商品の購入やサービスの導入が不要で、気軽に参加しやすいことが特徴です。商品やサービスの認知度を大幅に向上させ、新しい顧客層への接点作りに活用されています。

<主な手法>
・SNSキャンペーン
X、Instagram、TikTokなどのSNSを利用したキャンペーンです。フォロー&リツイート、ハッシュタグ投稿、アンケート回答などが一般的です。
<参考>フォロー&この投稿にいいねで、全量芋焼酎「一刻者」720mlソーダを体験しよう!|宝酒造株式会社
https://www.instagram.com/p/DdFmyn8CT8K/?img_index=1
・LINEキャンペーン
LINEの友だち登録やアンケート回答、クイズ回答などを通じて参加できるキャンペーンです
<参考>実りの秋!国消国産 JA直売所キャンペーン2026|JAグループ
https://kokushokokusan.ja-group.jp/chokubaijo-cp2026/
・Web・アプリキャンペーン
Webサイトやアプリを利用したキャンペーンで、無料会員登録、アンケート回答、スタンプラリーなどがあります。
<参考>おしえて!キューピー クイズキャンペーン|キユーピー株式会社
https://www.kewpie.co.jp/cp/202609-quiz/
・ハガキキャンペーン
アンケートやクイズに回答してハガキで応募する形式のキャンペーンです。
<参考>きょうと府民だより クイズ&プレゼント|京都府
https://www.pref.kyoto.jp/koho/dayori/quiz.html
クローズドキャンペーンとは?
商品の購入やサービスの利用など、特定の条件を満たした人のみが参加できるキャンペーンです。購入金額に応じたノベルティプレゼントやポイントアップキャンペーン、レシート応募キャンペーンなどが代表的な例です。参加者を限定することで、既存顧客との関係強化につなげることができます。

<主な手法>
・レシートキャンペーン
商品を購入した際のレシートをハガキに貼付するか、スマートフォンで撮影してウェブサイトにアップロードして応募するキャンペーンです。
<参考>秋のMCT大感謝祭|日清オイリオグループ株式会社
https://www.nisshin-oillio.com/mct_cp2026a/
・シリアルナンバーキャンペーン
商品に付属するシリアルナンバーやQRコードを使用して応募するキャンペーンです。
<参考>家族でいっしょに楽しもう!キャンペーン|株式会社ベネッセコーポレーション × イオングループ×イオングループ
https://benesse.co.jp/amcp/
・バーコードキャンペーン
商品を購入し、商品のバーコードや応募券などを専用ハガキに貼付けるか、ウェブサイトで読み取って応募するキャンペーンです。
<参考>2026カルビーキャンペーン 大収穫祭|カルビー株式会社
https://www.calbee.co.jp/daishukakusai/
・インスタントウィンキャンペーン
応募するとその場で当落が分かる形式のキャンペーンです。
<参考>フードリエ秋のごほうびキャンペーン|株式会社フードリエ
https://www.foodlier.co.jp/bd/26gohoubi/
・マイレージキャンペーン
複数回の購入を条件とするキャンペーンです。購入ごとにポイントが貯まり、一定のポイントに達すると応募できる形式です。
<参考>おトク!アプリでLガチャ|株式会社ローソン
https://www.lawson.co.jp/lab/campaign/lgacha/
景品表示法に気を付けよう
クローズドキャンペーンでは、景品表示法により、提供する景品の最高額や総額が制限されています。景品表示法とは、消費者が誤解を招くような表示や過大な景品の提供を防ぐための法律であり、「一般懸賞」「共同懸賞」「総付景品」に関して提供できる景品の限度額等が定められています。限度額を超える過大な景品の提供を行った場合などは罰則が科せられます。
<一般懸賞>単一の企業が実施するもので、商品購入者を対象に抽選で景品を提供します。
<共同懸賞>複数の企業や店舗が共同で実施するもので、商店街の抽選会などが該当します。
<総付景品>商品やサービスを購入した全ての人に景品を提供します。
一般懸賞における景品類の限度額
・取引価額が5000円未満の場合
<最高額>取引価額の20倍 <総額>懸賞に係る売上予定総額の2%
・取引価額:5000円以上の場合
<最高額>10万円 <総額>懸賞に係る売上予定総額の2%
共同懸賞における景品類の限度額
<最高額>取引価額にかかわらず30万円 <総額>懸賞に係る売上予定総額の3%
総付景品の限度額
◆取引価額1000円未満の場合 <景品の最高額>200円
◆取引価額1000円以上の場合 <景品の最高額>取引価額の10分の2
※消費者庁「景品表示法」より引用
https://www.caa.go.jp/policies/policy/representation/fair_labeling/premium_regulation/
キャンペーンの手法は年々多様化しており、それぞれに異なる特長があります。目的やターゲットに合わせて最適な手法を選定し、商品の魅力を活かした企画を立案することが成果につながります。